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弁護士ブログ

テレビを設置したらNHK受信料を支払わなければならないのは合憲?違憲?

2017.12.06|甲斐野 正行

民間放送はただなのに!NHKとの受信契約を拒否し

て、電波を止められてもかまわない。なぜ契約を拒否でき

ないのか?

そういう思いを抱く人は、実際に受信料を支払わないとい

う行動に出るかどうかはともかく、多いのではないかと思いま

す。

最高裁大法廷は今日12月6日、NHKが受信料支払を

拒む男性に受信料の支払を求めた訴訟の上告審判決で、

受信料制度の合憲性について初の判断を示す、と報道さ

れています。

私も、大学に入って一人暮らしを始めたときには、NHK

受信料を支払うことに、当たり前のような、しかし、なんとなく

違和感というか、払いたくないという気持ちがありました。特

にその頃は(当時の私にとって)NHKの番組に魅力的なも

のが少なく、見なければ見ないでかまわないという思いがあ

りましたから、見たいわけでもない番組のために寂しい懐か

ら受信料を支払うのは厳しいという面も大きかったと思いま

す。NHKで見てたのは、刑事コロンボとレッツゴーヤングくら

いだったかなあ。

 

そこで、そもそもNHKとの契約は拒否できないの?という

疑問点ですが、これはこの裁判でもメインの争点です。

NHKの主張は、放送法641項が「受信設備を設置し

た者は、協会(NHK)とその受信についての契約をしなけれ

ばならない」と定めており、テレビを設置した人はNHKとの受

信契約を締結する法的義務を負う(=強制される)というも

のです。

これに対して、男性側は、この規定は強制力のない努力

義務規定であり、もし努力義務ではなく強制を認めていると

すれば、「契約の自由」を侵害するもので憲法違反だと主

張しているようです。努力義務というのは、その規定を守る

よう努力することが求められるが、実際に遵守するかどうか

や、どの程度遵守するかは当人の判断に委ねられるという

もので、違反したからといって罰則等はないし、法律で強制

されることもない、というものです。   

放送法641項自体の解釈から努力義務と解釈でき

れば問題ないのですが、努力義務は「‥するよう努めなけ

ればならない」と規定されることが通常ですし、公共放送の

経済的基盤の確立という制度趣旨からすると、放送法64

1項自体の解釈として努力義務を定めたとは考えにくい

つまり放送法641項は受信契約を強制するものと理解

されます。

男性側の主張はむしろ、憲法違反にならないように放送

法を解釈しようとすれば、努力義務とでも考えるよりない、と

いうつもりなのでしょう(合憲的限定解釈といいます。)。そう

すると、議論は結局、受信契約の強制を定めることが憲法

違反かどうか、になります。

 

ただ、受信契約の自由は、経済的自由にカテゴライズさ

れると思われ、表現の自由などの精神的自由の制約のよう

な厳格な合憲性審査基準の適用はないと思われます。放

送法641項が受信契約の自由を制約する趣旨は、そ

れによりNHKの財源としての受信料を確保して、地域的格

差のない、また、スポンサー等による影響を受けない公平

中立な公共放送を維持し、国民の知る権利を保障すること

でしょうから、この目的が是とされる限りは、その目的との関

係で契約強制という手段は合理性があり、他の取り得る手

段もない、したがって違憲ではないと判断される可能性が

高いと思われます。

公共放送を維持するには、中立的な財源の確保が必須

で、仮に受信料が確保できないとなると、税金をつぎ込むし

かなくなりますが(NHKでは財源に占める受信料の割合が

9割以上)、これはテレビを持っていない人に受信料負担を

強いることと変わらないわけで、これはこれで不満を呼ぶこ

とになるでしょう。ちなみに、諸外国でも公共放送を設けて

いる国、例えば英国、フランス、ドイツ、イタリア、韓国では、

法律などでNHKの受信料にあたる料金を「受信許可料」や

「公共放送負担税」として支払義務を定めて徴収しており、

支払わない人に対して、罰金や罰則を設けている国もある

ようです。また、ドイツは受信設備を設置しているか否かに

かかわらず、全世帯に一律の「放送負担金」を課す仕組み

を導入しているそうです。

公共放送が必要という前提では、結局中立的な財源を

どう確保するかの問題となり、実質上、目的税のようなもの

として負担させるか、受信料という形をとるかしかなく、いず

れにしても強制的要素は避けられないように思われます。

そうしてみると、憲法論的には違憲というのは難しい感じ

ですね。もちろん、今のNHKが公共放送としてふさわしいか

どうか、について意見は色々あるでしょうが。

 

今回、最高裁がこの事件を大法廷に回したのは、放送

641項についての憲法判断が初めてだからでしょう

が、憲法論よりも、むしろ放送法641項が契約を義務づ

けるものだという理解を前提にして、契約が何時成立するの

か、消滅時効の関係で、何時からの受信料を支払わなけ

ればならないか、を明確にするところに意義があります。

この事件の東京高裁判決は、男性に対し、契約は裁判

確定時に成立するとした上で、
(1) 受信料はテレビ設置時ま
でさかのぼって支払義務がある
(2) 消滅時効は裁判確定時から進行する

と判断したということですが、そうすると裁
判確定前の、

つまり、契約が成立していない間の受信料
は、

消滅時効期間の
5年を超えて支払うことを強いられる

ことになって、いかがなものかと思われます。
契約者が受信
料の支払をしなかった場合には
5年の消滅時効にかかることとバランスを欠くということです。

この点を最高裁がどう判断するのか、が注目されます。 

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