• 業務内容
  • 弁護士紹介
  • 活動報告
  • 事業所概要
弁護士ブログ

10歳の娘に万引きさせたら…

2017.12.26|吉村 友和

 

12月18日、福岡地裁で、10歳の娘に万引きを指示してランドセル等を盗ませたとして窃盗罪に問われていた母親に対して、懲役2年、執行猶予4年の判決が下されました。 

 

刑法少々深く勉強した方なら、これを見て、「間接正犯か」とか、「またお遍路さん事件のようなことが起きたか」とか考えるのではないかと思います。 

 

間接正犯とは、簡単に言うと、自分の手を汚さずに他人を利用して犯罪を実現した人を処罰するという理論です。 

 

窃盗罪であれば、普通は実際に物を盗んだ人が処罰されます。 

 

しかし、今回は、実際に物を盗んだ娘ではなく、娘に物を盗ませた母親が窃盗罪に問われています。 

 

母親の言い分としては「窃盗罪が成立するとしても、それは実際に物を盗んだ娘についてである。自分は盗んでいない、だから自分は窃盗犯ではない。」と言いたいところでしょう。(もっとも、娘は10歳なので犯罪は成立しません。)

 

さて、間接正犯が認められるためには、難しく言うと、「他人の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用した」といえることが必要となります。 

 

今回の場合、ざっくり言うと、「娘は母親の道具だったのか」といえるかがポイントです。

 

判決文はまだ最高裁のHPや判例秘書等にアップされていませんが、以前から母親の指示で万引きをしていて、万引きをしないと怒られたり髪を引っ張られたりしたという事情があったようです。 

 

そうすると、娘としては、「母親の言うことを聞かないと何をされるか分からない」と考え、母親の言うことを聞くほかない状況に置かれ、母親の意のままに動かなければならない、つまり、娘は母親の道具にすぎないといえるので、窃盗の間接正犯が認められたと考えられます。 

 

冒頭で少し挙げた「お遍路さん事件」(最高裁昭和58年9月21日)では、父親と娘が二人で四国八十八カ所の巡礼の旅をしているときに、巡礼先の寺院や旅館で、父親が娘に命じて窃盗をさせたという事件です。 

 

娘は12歳で、父親の養女でした。

娘は、日頃からしばしば父親に暴力を加えられており、タバコの火を顔面に押しつけられたり、ドライバーの先で顔面をこすられたりすることもありました。 

 

こうしたことから、娘は父親に極度の恐怖心を抱いていたことや、旅先で父親しか頼れる人がいなかったことから、父親の命令に従うほかない状況であり、意思を抑圧されていたといえます。 

 

そして、父親について、窃盗の間接正犯が成立すると判断されました。 

 

今回の福岡地裁の事件については、娘と母親の間で、日頃からどのようなやりとりがあったかは分かりませんが、判決を読んで補足する点があれば補足したいと思います。 

 

それにしても、裁判官からは母親に対し、「お子さんとの関係を時間をかけて考えてほしい」という説諭があったように、色々と考えさせられる事件です。

                    以 上

最新情報

2023.08.22

「離婚するときに考えること③~「暴力」という理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.09

「離婚するときに考えること②~その理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.03

「離婚するときに考えること①」

2023.04.10

「相続で後悔しない~その3:相続の基本ルール③・寄与分」

2023.04.05

「相続で後悔しない~その2:相続の基本ルール②・プラスの財産とマイナスの財産」

過去の記事

2021年09月

2021年10月

2021年11月

2021年12月

2022年01月

2022年02月

2022年03月

2022年04月

2022年05月

2022年07月

2022年09月

2022年11月

2023年01月

2023年03月

2023年04月

2023年08月

タグ

甲斐野正行 その他 中井克洋 川崎智宏 根石英行 吉村友和 松田健 交通事故 勉強会 民法 刑事 相続 裁判手続IT化 IT化 民事 遺言 周南事務所 債務整理 離婚 企業法務 成年後見 講演会

弁護士法人
広島メープル法律事務所
HIROSHIMA MAPLE LAW OFFICE
side_pic_access01.jpg side_pic_access02.jpg
【広島事務所】
 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15
 NTTクレド白島ビル8F
 ico_tel.png 082-223-4478 ico_fax.png 082-223-0747
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

【周南事務所】
 〒745-0005
 山口県周南市児玉町2丁目5番1号
 三星児玉ハイツ1-D
 ico_tel.png 0834-34-1645 ico_fax.png 0834-34-1646
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

※オンライン相談にも対応しております。

side_bnr01.jpg side_bnr02.jpg side_bnr03.jpg side_bnr04.jpg side_img_soudan.png side_btn_recruit.png