• 業務内容
  • 弁護士紹介
  • 活動報告
  • 事業所概要
弁護士ブログ

「離婚するときに考えること②~その理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.09|甲斐野 正行

最高裁の令和4年司法統計年報(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf)によりますと、下記の表のとおり、離婚手続の申立動機は、夫・妻双方とも「性格が合わない」が最も多く、2番目以降は、夫の申立動機は「異性関係」・「浪費」・「性的不調和」・「暴力」・「病気」・「酒を飲み過ぎる」の順、妻の申立動機は「暴力」・「異性関係」・「浪費」・「性的不調和」・「酒を飲み過ぎる」・「病気」の順です。
 「性格が合わない」というのは、他の動機ではすんなり当てはまらない諸々のケースをひっくるめたものと思われ、私達が実際に離婚のご相談を受ける場合でも、そういうケースが多いというのが実感ですね。
 2キャプチャ.jpg

 では、こうした動機で離婚が手続的に認められるか?というと、必ずしも、というところです。

 もちろん、夫婦双方が離婚することに合意すれば、それはオールマイティです。
 裁判所のお世話にならなくても、夫婦だけの合意で、離婚届に双方が署名押印して、役所に届け出れば離婚できます(逆に、離婚届に双方が署名押印して役所に届け出ることが必須です。)。
 また、離婚調停や離婚訴訟のように、一旦は裁判所のお世話になっても、双方がその手続の中で離婚に合意すれば、離婚できます。調停中なら調停離婚、訴訟中なら和解離婚です。
 
 しかし、一方が離婚したくても、もう一方が最終的に離婚することに合意しない場合に、離婚を拒否している配偶者の意思に反してでも離婚するには、離婚裁判で勝訴判決をもらう必要があります。
 そして、離婚裁判で、裁判所が離婚を認める場合というのは、法律で決まっていて、これに限定されます。
 民法770条1項がそれで、以下の5つのいずれかの事由がある場合です。
 ① 配偶者に不貞な行為があったとき。
 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 では、最初に挙げた、離婚手続の申立動機がこの法定離婚事由に当たるかというと、2番目に多い「異性関係」が不貞行為であれば(不貞行為を認定できるかというハードルはありますが)、①号の離婚事由に当たります。
 また、「病気」が精神疾患の場合には、その程度が強度で回復が見込めないほどであれば、④号の離婚事由に当たる可能性があります。

 しかし、精神疾患以外の「病気」や、「暴力」・「浪費」・「性的不調和」・「酒を飲み過ぎる」は、民法770条1項は離婚事由として規定していません。

 では、これらの動機では、相手が離婚に同意しない限り離婚できないのか、というと、これはその事由や程度によります。
 軽々に離婚を認めるのは適切ではない一方、社会の結婚観も時代により変わってきていて、離婚を余りに限定的にすることで、婚姻継続を強いるのも適切ではないと考えられるケースも生じています。
 そこで、上記の⑤号の「婚姻が継続し難い重大な事由」が、①号から④号にストレートに当たらないケースでも、離婚を認めるために柔軟に対応するための規定として機能しています。
 次回は、それを具体的にみてみましょう。

最新情報

2023.08.22

「離婚するときに考えること③~「暴力」という理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.09

「離婚するときに考えること②~その理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.03

「離婚するときに考えること①」

2023.04.10

「相続で後悔しない~その3:相続の基本ルール③・寄与分」

2023.04.05

「相続で後悔しない~その2:相続の基本ルール②・プラスの財産とマイナスの財産」

過去の記事

2021年09月

2021年10月

2021年11月

2021年12月

2022年01月

2022年02月

2022年03月

2022年04月

2022年05月

2022年07月

2022年09月

2022年11月

2023年01月

2023年03月

2023年04月

2023年08月

タグ

甲斐野正行 その他 中井克洋 川崎智宏 根石英行 吉村友和 松田健 交通事故 勉強会 民法 刑事 相続 裁判手続IT化 IT化 民事 遺言 離婚 企業法務 成年後見 周南事務所 債務整理 講演会

弁護士法人
広島メープル法律事務所
HIROSHIMA MAPLE LAW OFFICE
side_pic_access01.jpg side_pic_access02.jpg
【広島事務所】
 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15
 NTTクレド白島ビル8F
 ico_tel.png 082-223-4478 ico_fax.png 082-223-0747
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

【周南事務所】
 〒745-0005
 山口県周南市児玉町2丁目5番1号
 三星児玉ハイツ1-D
 ico_tel.png 0834-34-1645 ico_fax.png 0834-34-1646
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

※オンライン相談にも対応しております。

side_bnr01.jpg side_bnr02.jpg side_bnr03.jpg side_bnr04.jpg side_img_soudan.png side_btn_recruit.png