• 業務内容
  • 弁護士紹介
  • 活動報告
  • 事業所概要
弁護士ブログ

交通事故(車の損傷にまつわる賠償)の話【No.3】

2016.07.12|根石 英行

    1.  ところで、修理するより安い値段で同じ程度の中古車が買えるから、というのが賠償の基本的な考え方ならば、加害者側で事故に遭ったのと同じ程度の中古車を捜して買ってきてもらって取り替えてほしい、という希望を持つ方もいます。

    2.  しかし、これも民法の考え方にはそぐわないものです。交通事故で被害者が加害者に要求できることは法律では限られていて、それは金銭賠償しかないのです。

    3.  要するに車を直してくれとか、同程度の車に替えてくれとか原状回復を直接加害者に要求することを法律では認めていないので、加害者は被害者にお金を払えばよいし、それ以外のことをする必要はないのです。

    4.  同じことは、加害者に対する謝罪の要求にも言えます。「事故を起こしといて謝りにも来ない」これも被害者として当然のお気持ちですが、裁判所に「加害者が謝りに来ることを求める」と訴えても応えてはくれません。

    5.  交通事故の加害者に謝罪することを民法は求めていないので、法律に書いていないことはできないのです。

      なお最近は、加害者が入っている任意保険に特約として「対物超過修理費用」の補償というのが付けられているものがあります。

    6.  被害者の修理費が、時価額超えた場合、修理費と時価額との差額の内の一定額を補償してくれるものです。これは経済的全損が問題になると交渉が長引くことが多いので、それを避ける為に設けられた保険です。

    7.  このような保険に加害者が入っていればよいのですが、入っていなければ被害者側に修理代の手出しという問題が生じてしまうことは避けられないのです。

  1.                                     (第一回おわり)
最新情報

2023.08.22

「離婚するときに考えること③~「暴力」という理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.09

「離婚するときに考えること②~その理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.03

「離婚するときに考えること①」

2023.04.10

「相続で後悔しない~その3:相続の基本ルール③・寄与分」

2023.04.05

「相続で後悔しない~その2:相続の基本ルール②・プラスの財産とマイナスの財産」

過去の記事

2021年09月

2021年10月

2021年11月

2021年12月

2022年01月

2022年02月

2022年03月

2022年04月

2022年05月

2022年07月

2022年09月

2022年11月

2023年01月

2023年03月

2023年04月

2023年08月

タグ

甲斐野正行 その他 中井克洋 川崎智宏 根石英行 吉村友和 松田健 交通事故 勉強会 民法 刑事 相続 裁判手続IT化 IT化 民事 遺言 成年後見 周南事務所 債務整理 離婚 企業法務 講演会

弁護士法人
広島メープル法律事務所
HIROSHIMA MAPLE LAW OFFICE
side_pic_access01.jpg side_pic_access02.jpg
【広島事務所】
 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15
 NTTクレド白島ビル8F
 ico_tel.png 082-223-4478 ico_fax.png 082-223-0747
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

【周南事務所】
 〒745-0005
 山口県周南市児玉町2丁目5番1号
 三星児玉ハイツ1-D
 ico_tel.png 0834-34-1645 ico_fax.png 0834-34-1646
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

※オンライン相談にも対応しております。

side_bnr01.jpg side_bnr02.jpg side_bnr03.jpg side_bnr04.jpg side_img_soudan.png side_btn_recruit.png