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弁護士ブログ

「改正相続法施行②-長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための方策」

2019.06.20|甲斐野 正行

  •   前回のブログで触れましたように、2018年(平成30年)7月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

     

     今年7月1日から改正法のうち重要なものが施行され、その二つ目が今回取り上げる、「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための方策」です。

     

     夫が、生前に夫所有の自宅を妻に贈与したり、遺言で遺贈したりすることがよくある(逆のパターンもあるでしょう)のですが、現行法上は、このような遺贈や贈与をしても、原則として遺産の先渡し(特別受益)として扱われるため、妻が最終的に受け取る遺産額は、結果的に遺贈又は贈与がなかった場合と同じになり、自宅は確保できてもそれ以外の生活資金の確保が難しくなったりすることがよくあります。

     

     例えば、相続人が妻と息子2名で、遺産が居住用建物2000万円(評価額)、その他の財産が6000万円で、生前に妻に対して居住用建物の敷地2000万円が贈与されていた場合、妻の取り分を計算する時には,生前贈与分も相続財産とみなされるため,(2000万円+6000万+2000万)×1/2―2000万=3000万円,となり,妻の最終的な取得額は,この3000万に生前贈与分2000万の合計5000万円となり、結局,贈与があった場合とそうでなかった場合とで,最終的な取得額に差異がないこととなります。

     

     しかし、このような贈与等を行う夫としては、妻の長年にわたる貢献に報いるとともに,妻の老後の生活保障の趣旨で行うことが通常のはずで、現行法の扱いはそうした夫の意思が遺産分割に反映されないことになります。

     

     息子達が、母親の老後保障を十分配慮した遺産分割をしてくれれば問題ないですし、多くのご家庭ではそうした分割の仕方をしていると思うのですが、残念ながら実際にはそうした配慮がなされないケースも珍しくないのです。

     

     不動産は物理的に分割することが困難なことが多いことも一因ではあるのですが、遺産分割の当事者間では、感情的にもつれて合理的な解決が難しく、紛争が長引いたりして不毛なことが多い上、超高齢社会での配偶者の老後生活の保障が重大な社会的懸案となっていることを踏まえて、法律が更に強い差し出口を挟むことになったといえましょう。

     他方で、厚い権利保護を受ける以上、妻としての相当の実績がないと他の相続人が納得しないところがあるでしょうから、20年以上の婚姻期間を要件としています。

     

     こうして、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合は,原則として,原則として,計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととなりました。

     

     そうすると、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

     

      上と同じ事例でみると,生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果,妻の遺産分割における取得額は,(2000万円+6000万)×1/2=4000万円,となり,最終的な取得額は,この4000万に生前贈与分の2000万の合計6000万円となって,贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できるわけです。

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