• 業務内容
  • 弁護士紹介
  • 活動報告
  • 事業所概要
弁護士ブログ

「パワハラとタカラヅカ」

2020.09.17|甲斐野 正行

 
 毎日仕事をしていて、最近、パワハラやセクハラについてご相談を受けることが特に多くなったという印象があります。

 今年6月1日から大企業ではパワハラ防止法が施行され、中小企業でも2022年4月1日から施行されますし、男女雇用機会均等法でもこれに合わせて、今年1月にセクハラ防止対策の強化について改正されましたから、そうした法律の動きが背景にあるのかと思われますし、更にその基礎として社会的な意識が大きく変化しているのかもしれません。

 

 ところで先日、タカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校で、永年行われてきた「伝統」を廃止するという報道がありました。

 

 宝塚音楽学校は2年制で、上級生(2年生)は「本科生」、下級生(1年生)は「予科生」と呼ばれるのですが、予科生は朝の校内掃除が日課となっており、個々の予科生が掃除場所を分担し、前年の担当者だった本科生が1対1で掃除方法から生活態度まで指導してきたそうです。ところが、この指導が行き過ぎたところがあり、予科生の一部に、過度な提出物が課せられ、身体を壊す予科生もいたとか。

 学校側は上級生の指導に行き過ぎたところがあったとして、1対1の指導を昨年春に廃止し、校内掃除は、一人ひとりに場所を割り当てるのではなく、グループで担当する方法に変えたということです。

 テレビ等でもよく喧伝されている、「阪急電車に礼をする」(本科生が乗っている可能性があるから)、「遠くに先輩が見えたら大声であいさつ」、「本科生の前では予科顔をする」(予科顔=口角を上げも下げもしない無表情)、「返事は原則、予科語」(予科語=「はい」か「いいえ」のどちらか)というようなタカラヅカ独特の慣習も廃止ということです。

 

 先輩や上司が後輩や部下を指導したり注意をしたりするのは当然のことで、その状況や、後輩・部下の対応次第では言葉が厳しくなることもやむを得ないこともありますので、厳しいことを言ったからといって、何から何までパワハラになるということではありません。パワハラと言われるのを恐れて指導や注意がおろそかになるべきではないのです。

 ただ、そうは言っても指導や注意として、それはそうだよね、という合理性や納得感がなければ、そもそも指導や注意たり得ません。

 指導や注意の仕方、部下や後輩の育て方について、これまでの日本(もしかしたら世界的に)上司や先輩の立場の人がよく考えたり、教育や訓練を受けていたかというと、そうではないところがあるのではないかと思います。

 

 そうした観点からみると、宝塚音楽学校の上記の4つの慣習は、よく話題に出るだけのことはあって、話としてはおもしろいのはおもしろいのですが、それは指導としての非合理性と裏腹だからであり、生徒を含めた社会の意識の変化の中ではそうした納得感のないやり方は変わらざるを得なくなっているということでしょう。

 

 ただ、こうしたパワハラ的なものをやめさせるには、組織のトップがパワハラを禁止するメッセージをきちんと発信し、ルールを明確に作り、コンプライアンスを厳格に守るよう運用を徹底する、被害者の声をあげさせやすくするシステムを作る、といったことが必要です(パワハラ防止法はそうしたことを求めています)。

 

 そういう意味では、音楽学校での生徒同士の指導のあり方というところに矮小化するのは適切ではありません。

 もともと音楽学校の生徒は、当然のことながら若年で社会的経験も少ない(中卒で入学する人もいますし、高校途中で合格して入学する人も少なくありません)わけですから、上級生の指導といっても過大な期待はすべきではなく、パワハラやいじめにつながりかねないリスクをこれまで学校側がきちんと認識していなかったのがどうかという気がします。

 

 更に言うと、宝塚歌劇団は、音楽学校を卒業して入団した後も、劇団員を「生徒」と呼び(それ自体、プロとしてのリスペクトをしていないように感じるのは私だけでしょうか)、「生徒」のマネージメントや公演チケットのさばきの大きな部分を一般人たるファンの非公認組織に委ねていて、その不透明さや弊害については指摘のあるところですが、そうしたタカラヅカ全体としてのコンプライアンス面での意識の低さが背景にあるようにも思われます。

                                   以 上

最新情報

2023.08.22

「離婚するときに考えること③~「暴力」という理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.09

「離婚するときに考えること②~その理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.03

「離婚するときに考えること①」

2023.04.10

「相続で後悔しない~その3:相続の基本ルール③・寄与分」

2023.04.05

「相続で後悔しない~その2:相続の基本ルール②・プラスの財産とマイナスの財産」

過去の記事

2021年09月

2021年10月

2021年11月

2021年12月

2022年01月

2022年02月

2022年03月

2022年04月

2022年05月

2022年07月

2022年09月

2022年11月

2023年01月

2023年03月

2023年04月

2023年08月

タグ

甲斐野正行 その他 中井克洋 川崎智宏 根石英行 吉村友和 松田健 交通事故 勉強会 民法 刑事 相続 裁判手続IT化 IT化 民事 遺言 企業法務 成年後見 周南事務所 債務整理 離婚 講演会

弁護士法人
広島メープル法律事務所
HIROSHIMA MAPLE LAW OFFICE
side_pic_access01.jpg side_pic_access02.jpg
【広島事務所】
 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15
 NTTクレド白島ビル8F
 ico_tel.png 082-223-4478 ico_fax.png 082-223-0747
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

【周南事務所】
 〒745-0005
 山口県周南市児玉町2丁目5番1号
 三星児玉ハイツ1-D
 ico_tel.png 0834-34-1645 ico_fax.png 0834-34-1646
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

※オンライン相談にも対応しております。

side_bnr01.jpg side_bnr02.jpg side_bnr03.jpg side_bnr04.jpg side_img_soudan.png side_btn_recruit.png