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弁護士ブログ

相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№5】

2019.02.15|根石 英行

 そして,遺言者の死亡による相続が発生すると,相続人等が

保管されている遺言書を閲覧したり,遺言書の画像情報等を

用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求したりする

ことができます。

 一人の相続人が閲覧を請求すると,他の相続人等の関係者

にはそのことが通知されるため,遺言書の存在が告知されること

になります。

 

 このように遺言書を預けておけば,それを発見した関係者による

秘匿等を防ぐことはできますが,法務局が自ら遺言者の死亡を

確認して相続人に告知するものではないので,遺言書を法務局

に預けていることを,関係者にあらかじめ伝えておき,自分が亡く

なったら法務局に見に行くように話しておくことが重要です。

                                   【つづく】